2 整備主任者は、確認を行ったときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第8号様式)を附し、整備済証明書(第9号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。 3 前項の確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。 (整備規程の供与等) 第27条 整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた者は、第14条の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。 3 第1項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備えておくとともに、供与を受けた後1年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第14条の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。 (認定の失効及び取消し) 第28条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。 一 死亡し、又は解散したとき。 二 認定に係る事業を廃止したとき。 三 認定を辞退したとき。 四 認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。 2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を廃止することができる。 一 第21条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。 二 第24条、前条第3項、第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第7号から第10号までに係る部分に限る。) 三 認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第24条第2項に規定する認印を附し、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき。 四 運輸大臣又は関東運輸局長が、必要あると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。 (承認) 第28条の2 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の右欄に掲げる者
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